地域災害拠点病院
概 要
当院は、平成25年4月1日より、佐賀県より南部医療圏の地域災害拠点病院として指定されました。
災害拠点病院とは、災害対策基本法に基づいて都道県知事が指定する病院です。
県内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、佐賀県知事の要請により傷病者の受け入れや災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣等を行います。
災害拠点病院とは、災害対策基本法に基づいて都道県知事が指定する病院です。
県内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、佐賀県知事の要請により傷病者の受け入れや災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣等を行います。
災害拠点病院の要件
- 建物が耐震耐火構造であること。
- 資器材等の備蓄があること。
- 応急収容するために転用できる場所があること。
- 応急用資器材、自家発電機、応急テント等により自己完結できること。
(外部からの補給が滞っても、簡単に病院機能を喪失しないこと) - 近接地にヘリポートが確保できること。
DMAT
当院は、DMATチームを整備し、大規模な災害や事故などの発生時に、被災地に迅速に駆けつけ、支援活動を行います。
取り組み
災害医療への備え
当院は、毎年大規模債が発生に備え、大規模災害訓練を実施しています。
写真は、平成27年7月10日に、杵藤地区広域市町村圏組合の協力の下、当院の近隣旅館での火事の発生を想定で実施した訓練の模様です。