会計についてこのページを印刷する - 会計について

診療費について

入院診療費の支払いについて

退院時精算の制度を取っておりますので、退院当日にはお支払いの準備をお願い致します。
入院中の患者様で、前月分の入院費に係る請求書は毎月10日前後にお渡し致します。
支払期限は20日間とさせていただきます。
入院費について概算額がお知りになりたい方はご相談下さい。
 

外来診療費の支払いについて

委任払いは行っておりません。
外来受診の際は、その都度精算をお願い致します。
 

領収書について

領収書の再発行は致しておりません。医療証明(確定申告)等に必要ですので大切に保管して下さい。
領収額証明書の発行は有料となります。

お支払いについて

現金以外にクレジットカード、キャッシュ(郵便局、銀行等)カードでのお支払いも可能です。
但し、クレジットカードの2回払いは出来ません。
一括もしくは3,5,6,10・・・24回払いとなります。
 

会計カード

医療費のお支払いに関するご相談については医事6番窓口又は医療福祉相談窓口にご遠慮なくご相談下さい。

お支払いの場所については

  • 平日(8:30~17:15):
    入院診療費=医事6番窓口 / 外来診療費=自動支払精算機(医事前待合ホール設置)
  • 時間外(17:15~8:30,土曜,日曜,祝祭日):
    時間外受付(正面玄関横)

70歳未満の方について

「限度額適用認定証」の交付を受けると診療費の自己負担額が一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費となり窓口負担は自己負担限度額だけになります。高額療養費制度の利用について、マイナンバーカード(マイナ保険証)で受診される場合には『限度額認定証』は不要です。


現行の高額療養費制度は、医療費の自己負担額を被保険者(患者様)が医療機関窓口で一旦全額を支払い、その後申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(下記例のA)


これまで70歳以上の高齢者の入院に認められていた高額療養費の現物給付(保険者請求)が、平成19年4月から70歳未満の人の入院にも認められることになりました。
このことにより限度額適用認定証を申請して、交付を受け、医療機関へ掲示すれば医療機関窓口では自己負担限度額だけ支払えばよいことになりました。(下記例のB)

例)医療費総額100万円(10割)かかった場合で
 
限度額説明

※「限度額適用認定証」の交付を受けるには、保険者(市町村役場窓口、社会保険事務所窓口等)に申請をして下さい