カルテ開示についてこのページを印刷する - カルテ開示について

診療録等(カルテ)の開示について

 当院におきましては、厚生労働省「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」の答申した、「診療情報の提供等に関するガイドライン」に則り、積極的に診療情報の提供を行っています。

 診療中に患者様本人に対して、積極的かつ丁寧に情報提供(説明)をするように心がけています。

 診療中の説明以外にも、ご希望があれば、患者様本人の申請により、いわゆるカルテ開示(閲覧、謄写)について、当院開示委員会で審議し許可することとしております。 カルテ等開示申請の窓口は、企画課医事専門職となっておりますので、方法等については、お問い合わせください。

【開示を申請出来る方】

★原則として患者の皆様ご本人となります。
 

  1. 患者の皆様ご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者の皆様ご本人のみの申請を認めることができる。
  2. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  3. 患者の皆様ご本人から代理権を与えられたご親族及びこれに準ずる方
  4. 患者の皆様ご本人が成人ではあるが、判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の皆様ご本人の世話をしているご親族及びこれに準ずる方