入院料についてこのページを印刷する - 入院料について

入院料の計算は、健康保険法の規定に基づいて計算しております。
金額については、保険等の種類・保険本人・保険家族等の負担区分によって異なります。

入院料の精算は、入院されている方には前月分を毎月10日までに、退院される方は退院当日までの入院料を計算して請求書(納入告知書)をお渡しします。 請求書(納入告知書)を受け取られた方は、6番窓口(入院料金支払)にてお支払下さい。

時間外(午後5時15分以降)、休日(土、日曜日、祝祭日)のお支払は、事務当直室(玄関横)で受け付け致しております。
※特別室は、A室、B室となっております。

入院料の算出について

平成18年5月1日より、当院の入院診療費の計算方法が、ご病気の種類と診療内容によって分類された『診断群分類』とよばれる区分に基づき、あらかじめ決められた1日あたりの定額部分出来高による部分を基に計算する方法になりました。
 

定額部分

「『診断群分類』に基づいて決められた1日あたりの定額」×「入院日数」となります。
入院料1

※定額の決められている『診断群分類』は全部で2,300種類あり、その定額は入院期間(初期・中期・後期)によって3段階に分かれます。
※定額の内訳は、「厚生労働省で定めた点数」×「医療機関別係数」です。
 

出来高部分

実際に行った診療行為に基づいて計算します。
入院料2
I =救急医療管理加算、特定集中治療室管理料 など
II =服薬指導、栄養指導、在宅酸素 など
III =内視鏡検査、診断穿刺、検体採取 など
IV =処置料(1,000点以上)、放射線療法 など
 

患者さまへのご請求

1.定額部分 + 2.出来高部分 となります。
なお、この他にお食事代や特別室料は別途ご請求となります。
 

ご注意

以下の患者様は包括評価ではなく、全て出来高で計算いたします。
  1. 『診断群分類』(2,300種類)に該当されない患者様
  2. 長期間ご入院されている患者様(期間は診断群分類によって異なります)
  3. 保険適用外の正常分娩、自賠責、公害等の患者様
  4. 高度先進医療(心臓移植等)を受けられる患者様
  5. 治験の患者様

入院診療費のご請求方法

ご入院された月と同一月にご退院される場合

退院時に患者様が該当される『診断群分類』を確定し、入院診療費を請求させていただきます。

 

複数月に渡ってご入院される場合

毎月10日頃

前月末時点で患者様が該当される『診断群分類』を仮決定し、前月分の入院診療費を請求させていただきます。
 

退院日

退院日に『診断群分類』を最終決定し、当月分の入院診療費を請求させていただきます。なお、病状の経過、診療内容の変更などにより、前月分の仮決定していた『診断群分類』と変更になった際は、入院日に遡って診療費の計算をやり直し、当月分の診療費にて調整させていただきます。あらかじめご了承ください。

入院医療費について、ご不明な点がございましたらスタッフにお申出ください。
医療事務担当者がご説明いたします。(担当 企画課算定係)